トップページ > 経営事項審査(経営規模等評価申請)
1.経営事項審査とは
公共工事を適正に発注するためには、建設業者の施工能力等に応じた発注が必要となりますが、この施工能力等に関する客観的事項の審査がいわゆる経営事項審査です。
この経営事項審査は、建設業法に基づいて行われるもので、公共工事を発注者から直接請負う方は、必ずこの審査を受けなければなりません。
2.審査機関
ア.経営事項審査
国土交通大臣許可業者については国土交通大臣、知事許可業者については当該知事が、それぞれ行います。
イ.経営状況分析(経営事項審査の一部)
国土交通大臣の登録を受けた経営状況分析機関が行います。3.経営事項審査申請に必要な資格等
建設業許可を受けていなければ、この経営事項審査を受けられません。
4.審査基準日
経営事項審査を申請する直前の事業年度の終了の日です。
5.審査項目
@経営規模 | X1:工事種類別年間完成工事高 X2:自己資本額・利払前税引前償却前利益 |
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A技術力 | Z:工事種類別技術者数・元請完成工事高 |
B社会性 | W:労働福祉の状況・営業年数・防災協定締結・法令遵守状況・建設業の経理状況・研究開発の状況・建設機械の保有状況・ISO登録状況 |
C経営状況 | Y:8指標により評価 |
上記の経営事項審査終了後、同結果通知書(写)を添付し、
入札参加を希望する発注機関に対し資格審査申請を提出。
会社の決算内容を点数化する手続です。
経審を受けるには、経営状況分析を事前に申請します。
決算期より1年7ケ月です。
公共工事を請け負う建設業者は、毎年必ずこの審査は受けなければなりません。