トップページ > 産業廃棄物処理業申請
@収集運搬業(積替え保管を除く)
排出事業者より廃棄物を収集し、運搬する業務。
A収集運搬業(積替え保管を含む)
上記と同様ですが、必要な処置を講じた積替施設を有し、運搬した廃棄物を積替え保管します。 各都道府県知事において、事前協議が必要です。
B 処分業
イ.中間処分業 | 産業廃棄物を減量化・安定化・再資源化などを目的別・種類別に焼却・脱水・破砕等を行う業務。 |
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ロ.最終処分場 | 産業廃棄物を埋立てする業務。各都道府県知事において、事前協議が必要です。 |
- @下記の者の公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施機関である講習会の修了証が必要です。 代表者・業務担当役員(監査役除く)
※受講申込先……各都道府県に所在する公益社団法人産業廃棄物協会にて実施。 - A産業廃棄物の処理業務を的確に、かつ継続して行うに足りる財産的基礎を有していること。
- B欠格要件に該当しないこと。
- 成年被後見人または破産者で復権を得ないもの。
- 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
- その他の事項。