トップページ > 建築士事務所登録申請
建築士法の定めにより、報酬を得て、設計監理を行う場合は、建築士事務所登録を受けなければなりません。
建築物の設計・工事監理・建築工事契約に関する事務・建築工事の指導監督
建築物に関する調査又は鑑定
建築に関する法令又は条例に基づく手続きの代理
建築士事務所は、所在地の都道府県知事に対して登録します。
- 一級建築士事務所登録
- 二級建築士事務所登録
- 木造建築士事務所登録
管理建築士は、建築士事務所の業務に係わる技術的事項を総括し、開設者に対し技術的観点からその業務が円滑かつ適正に行われるよう、必要な意見を述べる立場にあります。
管理建築士 | 管理建築士講習を修了した者でなければなりません。 |
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所属建築士 | 建築士事務所に所属する建築士は、定期的に講習を受講しなければなりません。 |
登録後、下記事項に変更があった場合は、2週間以内に届出が必要です。
- 1 建築士事務所の名称
- 2 所 在 地
- 3 開 設 者 名
- 4 その他事項
「設計等の業務に関する報告書」を事業年度終了後3箇月以内に提出が必要です。