トップページ > 宅地建物取引業免許申請
売 買 | 自己の物件・他人の物件の代理及び媒介 |
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交 換 | 自己の物件・他人の物件の代理及び媒介 |
賃 貸 | 他人の物件の代理及び媒介 |
宅地建物取引業を営む者は、宅地建物取引業法の規定により、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けることが必要です。
二つ以上の都道府県の区域内に営業所を置いて営む場合。
一つの都道府県の区域内に営業所を置いて営む場合。
- 成年被後見人または破産者で復権を得ないもの
- 免許を取り消され、その取消の日から5年を経過しないもの
- 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの
- 免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関し不正または著しく不当な行為をしたもの
免許の有効期間は5年間です。ただし、有効期間満了の日の30日前に提出(知事免許)。
商号・所在地・役員・専任の取引主任者等に変更がある場合、30日以内に届出が必要です。
供託の場合(現金・有価証券)主たる事務所 本店 1,000万円 ・ 従たる事務所 500万円 (1店舗ごとに)。
宅地建物取引業保証協会は大臣より指定を受けた団体であり、同協会に加入すれば、弁済業務保証金分担金等を納付することにより、供託の必要はありません。
社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 、 社団法人 不動産保証協会
大野事務所では、免許申請はもちろん、上記協会に対する書類の作成提出も行っております。