トップページ > 法人設立関係手続(株式会社)
☆☆株式会社☆☆
新会社法により、株式会社は資本金1円から設立できます
役員の規定 | 取締役1名以上 監査役を選任しなくても良い場合があります。 |
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資本の額 | 資本金 1円以上 |
役員の任期 | 最長10年 |
会社の公告 | 決算公告等の公告義務があります |
- @会社の基本的事項の決定(商号・本店・目的・役員・資本金・出資内訳等)
- A類似商号調査 新会社法により市区町村内で類似商号があっても、同じ番地内になければ問題ありません。
- B定款作成 印紙代不要な電子定款も選択できます。
定款は、会社の基本的な決め事を記載した書類の事です。記載すべき事項は、法で定められています。 - C公証人役場(定款認証)
- D出資金額払込手続(金融機関) 定款において決めた資本金(定款記載の出資額と同額)を出資者自身の名義で払込ます。
- E法務局(登記所)へ登記申請 申請を出した日が設立日となります。
- F補正有無確認
- G登記完了
- H税務関係書類を届出(税務署・各都道府県税事務所・市町村役場)
これまで株式会社を設立するには、取締役が最低3名、監査役が最低1名必要でしたが、新会社法では、株式譲渡制限会社については、1人の取締役と株主総会という最低限の機関設計を規定し、その他は企業の規模などに応じて様々な機関設計の選択ができるようになっています。
@株主総会 | 必置機関。 |
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A取締役 | 最低1人は必要です。但し、取締役会設置会社では3人以上の取締役が必要。 |
B取締役会 | 株式譲渡制限会社では設置は任意です。それ以外の株式会社では必ず設置。 |
C監査役 | 株式譲渡制限会社では設置は任意です。それ以外の株式会社では、原則的に設置。 |
D監査役会 | 株式譲渡制限会社、委員会設置会社を除く大会社では必ず設置。取締役会を設置しない株式会社では、設置できない。 |
E会計監査人 | 大会社では必ず設置。それ以外の株式会社では任意。 |
F会計参与 | 設置は任意。 |
※大会社・・・資本金が5億円以上または負債総額が200億円以上であること。
新会社法施行により、今後、有限会社を新規設立することは出来なくなります。
現存する有限会社は・・・
- @特例有限会社としてそのまま存続するか
- A株式会社に組織変更するかの選択をします。
株式会社へ組織変更をした場合、以下の通りになります。
- (1)有限会社という名称を使用できなくなる。
- (2)取締役の任期が有期になる。
- (3)決算公告が必要になる。
※株式会社に組織変更しても譲渡制限会社であれば、取締役が一人でも可能です。
取締役を増員したり、監査役の選出をする必要はありません。
なお、新会社法により最低資本金の制度が廃止されていますので、資本金増資の必要もありません。
■株式会社への組織変更手続き内容
特例有限会社から株式会社に組織変更する場合は、まず商号を株式会社に変える定款変更を行います。その後、定款変更から2週間以内に特例有限会社の解散登記と株式会社の設立登記をします。